労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に労災保険といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

 労災保険・雇用保険
    
                                                
労災保険とは
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
 労働保険事務組合のご案内

原則として、労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労働保険事務組合に委託することにより、特別に労災保険に加入することができます。

委託した場合のメリット
 ・事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。
 ・労働保険料の額に関わらず3期に分割納付できます。
 ・事務手続きにわずらわされることなく、仕事の効率を上げることができます。

委託できる事業主とは
 常時使用する労働者数が次の人数以下の事業主が加入できます。
 ・小売・サービス・不動産・金融・保険業は50人以下
 ・卸売業は100人以下
 ・その他の事業は300人以下

 労働保険の加入手続き

【保険関係成立届、概算保険申告書の提出先等】


(所轄)


(所轄)


(代理店・歳入代
  理店でも可)




(所轄)


  @保険成立届
  (成立した日から10日以内)
  A概算保険料申告書
  (保険関係成立の日から50日以内)

(この内のいずれかの機関に提出)
 1.労災保険に係る手続き
  @保険関係成立届
  (成立した日から10日以内)
  A概算保険料申告書
  (保険関係成立の日から50日以内)

(この内のいずれかの機関に提出
 2.雇用保険に係る手続き
  @保険関係成立届
  (成立した日から10日以内)
  A概算保険料申告書
  (保険関係成立の日から50日以内)

(この内のいずれかの機関に提出)

※一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業です。