| 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に労災保険といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。 |
| 労災保険・雇用保険 | |||
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| 労働保険事務組合のご案内 | |||
原則として、労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労働保険事務組合に委託することにより、特別に労災保険に加入することができます。 ▽委託した場合のメリット ・事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。 ・労働保険料の額に関わらず3期に分割納付できます。 ・事務手続きにわずらわされることなく、仕事の効率を上げることができます。 ▽委託できる事業主とは 常時使用する労働者数が次の人数以下の事業主が加入できます。 ・小売・サービス・不動産・金融・保険業は50人以下 ・卸売業は100人以下 ・その他の事業は300人以下 |
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| 労働保険の加入手続き | |||
(所轄) |
(所轄) |
(代理店・歳入代 理店でも可) |
(所轄) |
| @保険成立届 (成立した日から10日以内) |
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| A概算保険料申告書 (保険関係成立の日から50日以内) |
(この内のいずれかの機関に提出) |
| 1.労災保険に係る手続き | |
| @保険関係成立届 (成立した日から10日以内) |
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| A概算保険料申告書 (保険関係成立の日から50日以内) |
(この内のいずれかの機関に提出) |
| 2.雇用保険に係る手続き | |
| @保険関係成立届 (成立した日から10日以内) |
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| A概算保険料申告書 (保険関係成立の日から50日以内) |
(この内のいずれかの機関に提出) |