小規模企業共済
国の行っている共済制度で、事業主が事業をやめた場合、もしくは役員を退職した場合の企業主への退職金制度です。


◇◆制度の特色◆◇

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掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)

共済金は一時払いまたは分割払い
共済金の受け取りは、一時払いまたは分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)

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共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付)が受けられます。

◇◆加入資格◆◇





常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主および会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員


◇◆掛 金◆◇



毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。